CORABOSS設立の趣意書
脳卒中者のADLにおいて、その大部分を占めているといわれる歩行能力の障害に対して、近年の装具療法の発展とボツリヌス療法の登場は大きなインパクトを与えた。
しかし、脳卒中の下肢痙縮の治療に関してボツリヌス療法と装具療法を組み合わせた治療に関して、まとまって話される機会が少ない。 そこで、脳卒中者の歩行機能改善のためにどのようにボツリヌス療法を用い、どのように装具を用いるのかについて情報を交換する場を設けたい。
また、これら治療の進歩が脳卒中新鮮例に限らず、陳旧例にも等しく紹介されるために、診断・治療手技を含めた情報提供の機会が地域にあまねく用意される必要がある。我々はこの場に併せてこの機会を設けたい。
CORABOSS定款
第1章 総則 |
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第1条 | (名称) | 本会は市中在住脳卒中者への装具ボツリヌス併用運動療法研究会と称し、英文名はConference Of Rehabilitation Approach with BoNT and Orthosis for community dwelling Stroke Survivors (CORABOSS)とする。 |
第2条 | (事務局) | 本会の事務局を山口県岩国市元町4丁目5-10医療法人和会 沖井クリニックにおく。 |
第2章 目的および事業 |
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第3条 | (目的) | 本会は、片麻痺者の歩行機能改善を目的としたボツリヌス療法・装具療法・運動療法の併用と教育法の情報交換を通して、診断・治療手技の発展に寄与し、その成果をあまねく社会に提供することを目的とする。 |
第4条 | (事業) | 本会はその目的達成のために次の事業を行うこととする。 1.定期的な研究会集会を開催する。 2.他研究会・学会での発表や報告を含めた情報提供 3.そのほか目的を達成するうえで必要と役員会から提案され、総会で承認された事業。 |
第5条 | (会員) | 本会会員は本会の目的に賛同する医療従事者と、学生によって構成される。 |
第3章 世話人 |
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第6条 | (世話人の種別及び定数) | 本会の運営のために次の世話人おく。 (ア) 幹事5名以上9人以内 (イ) 監事1人以上3人以内 幹事のうち1人を代表世話人、1人を会計世話人とする。 世話人会は、本会の運営方針を決定して会務を執行する。 |
第7条 | (世話人の選任) | 世話人は世話人会の承認により定める。 代表世話人は世話人会の互選によって定める。 |
第8条 | (世話人の職務) | 1) 代表世話人は本会を代表し、副代表世話人と会計世話人を指名し、業務を総括する。 2) 副代表世話人は代表世話人を補佐して業務を掌握し、代表世話人に事故があるときはその職務を代理し、代表世話人がかけたときはその職務を行う。 3) 世話人は世話人会を構成し、この定款の定め及び世話人会の議決に基づき、本会の事業を行う。 4) 世話人の中に会計世話人を置き、本会の会計を行う。 5) 監事は次に掲げる職務を行う。 (ア) 監事の業務執行を監査する。 (イ) 本会の会計を監査する。 (ウ) 前2号の規定による監査の結果、業務または会計に関して不正の事実を発見した時にはこれを総会に報告すること。 |
第9条 | (任期) | 1) 世話人の任期は2年とし、その再任は妨げない。 2) 補欠または増員により選任された世話人の任期は前任者あるいは現任者の残任期間とする。 |
第10条 | (役員の解任) | 世話人が次の各号のいずれかに該当するときは総会の議決によりその世話人の解任ができる。 (ア) 心身の故障により職務遂行が困難なとき。 (イ) 職務上の業務違反そのほか世話人としてふさわしくない行為があったとき。 世話人を解任しようとするときはその世話人に対し、解任の議決前に弁明の機会を与えなければならない。 |
第4章 総会及び世話人会 |
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第11条 | (総会) | 総会は定期総会と臨時総会の2種とする。 |
第12条 | (総会の構成) | 総会は会員をもって構成する。 |
第13条 | (総会の機能) | 総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。 1. 会則の変更 2. 解散 3. 合併 4. 事業報告及び会計報告 5. 事業計画及び予算案の決定及びその変更 6. 世話人の信任及び解任 7. 事務局の組織及び運営 8. その他会の運営に関する重要事項 |
第14条 | (総会の開催) | 1) 定期総会は毎年1回開くものとする。 2) 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 (ア) 世話人会が必要と認め招集を請求したとき。 (イ) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。 (ウ) 監事による招集があったとき |
第15条 | (総会の招集) | 総会は代表世話人あるいは監事が招集する。 総会の招集をするときは会議の日時・場所・目的及び審議事項を示した書面により少なくとも5日以上前に通知しなければならない。 |
第16条 | (総会の議事) | 総会の議長はその総会において出席した正会員の中から選出する。 総会における議決事項は招集時にあらかじめ告知された事項とする。 議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
第17条 | (総会の表決権) | 1) 各会員の表決権は平等なるものとする。 2) やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、またはほかの会員を代理人として表決を委任することができる。 3) 前項の規定により表決した会員は総会に出席したものとする。 |
第18条 | (総会の議事録) | 1) 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (ア) 日時及び場所 (イ) 会員総数及び出席者数 (ウ) 審議事項 (エ) 議事の経過の概要及び議決の結果 (オ) 議事録署名人の選任に関する事項 2) 議事録には議長のほか、会議に出席した会員のうちから当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 |
第19条 | (世話人会の構成) | 世話人会は世話人を持って構成する。 |
第20条 | (世話人会の機能) | 世話人会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (ア) 総会に付議すべき事項 (イ) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (ウ) そのほか総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
第21条 | (世話人会の開催) | 世話人会は次の各号の一に該当する場合に開催できる。 (ア) 代表世話人必要と認めたとき (イ) 世話人総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。 (ウ) 監事から招集の請求があったとき。 |
第22条 | (世話人会の招集) | 世話人会は代表世話人が招集する。 世話人会の招集をするときは会議の日時・場所・目的及び審議事項を示した書面により少なくとも5日以上前に通知しなければならない。 |
第23条 | (世話人会の議事) | 当該世話人会の議長は代表世話人が指名し、世話人会が過半数の議決を持って承認した世話人がこれに当たる。 |
第24条 | (世話人会の表決権) | 1) 各会員の表決権は平等なるものとする。 2) やむを得ない理由のため世話人会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、またはほかの会員を代理人として表決を委任することができる。 3) 前項の規定により表決した会員は世話人会に出席したものとする。 4) 世話人会の議決について、特別の利害関係を有する世話人は、その議決に加わることができない。 |
第25条 | (世話人会の議事録) | 1) 世話人会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (ア) 日時及び場所 (イ) 世話人総数、出席者数及び出席者氏名 (ウ) 審議事項 (エ) 議事の経過の概要及び議決の結果 (オ) 議事録署名人の選任に関する事項 2) 議事録には議長のほか、会議に出席した会員のうちから当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 |
第5章 会計 |
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第26条 | (経費) | 本会の経費は会費及び寄付金をもって支弁する。 |
第27条 | (会費) | 会費は次に掲げる額とする。 入会金2000円、年会費なし セミナー参加費等を参加に応じて徴収する。 セミナーは一日あたり2000円、研究会入会者は入会年度につき無料を基本とする。 |
第28条 | (会計年度) | 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第6章 定款の変更と解散・合併 |
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第29条 | (定款の変更) | この定款を変更しようとするときは総会において出席した会員の3分の2以上の多数の議決を経なければならない。 |
第30条 | (解散) | 1) 本会は次に掲げる事由により解散する。 (ア) 総会の決議 (イ) 目的とする事業の不能 (ウ) 目的とする事業の達成 (エ) 会員の欠乏 (オ) 合併 2) 前項(ア)の事由により本会が解散するときは会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3) 本会が解散したときは理事が清算人となる。 |
第31条 | (合併) | 1) 本会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の承諾を経なければならない。 |
第7章 雑則 |
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第32条 | (細則) | この定款の施行に関し必要な細則は世話人会の議決を経て代表世話人が別に定め、直後の定期総会で報告される。 |
附則 | 本会則は本会成立の日から施行する。 本会の設立当初の入会金及び会費は定款の規定にかかわらず以下のようにする。 入会費 金2000円 本会の設立当初の世話人は、この定款のに定める規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期はこの定款のに定める規定にかかわらず、本会成立の日から2014年3月31日までとする。 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は定款の定めるところにかかわらず、設立総会の定めるところによる。 本会の設立当初の会計年度は定款の定めるところにかかわらず、本会成立の日から2013年3月31日までとする。 | |
別紙 | 設立当初の 役員名簿 | 役職名 氏名 代表世話人 中馬孝容 世話人 大西忠輔 世話人 勝谷将史 世話人 寺本洋一 会計世話人 沖井 明 監事 田丸 司 |